特別永住者
特別永住者とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」によって定められた在留資格のことをいいます。
昭和20年(1945年)9月2日以前から引き続き日本内地に居住している朝鮮人・韓国人・台湾人とその子孫が対象となります。
特別永住者は、全体の25%が大阪で暮らしており、大阪・兵庫・京都で全体の45%を占めています。
特別永住者と一般永住者は異なりますので、帰化する際はご注意ください。
なお、特別永住者が帰化する際は動機書が不要となっています。