特別永住者│帰化│きか|永住者|在日韓国人│在日朝鮮人|条件|許可・不許可|その他、日本に帰化申請に関してご案内しております。
【主な営業地域】大阪│東京│名古屋│兵庫│神戸│三宮│京都│和歌山│滋賀│その他全国
■ 帰化の費用も重要なポイントだと考えており、できる限りお客様に満足していただけるよう費用の交渉も前向きに承っております。
特別永住者の帰化は、条件や必要書類などが一般の方より手続きが緩和されています。
特別永住者は、韓国・朝鮮が約99%占めており、大阪・京都・兵庫(神戸・三宮・姫路など)が約45%占めています。
帰化申請は、住所地を管轄する法務局・地方法務局で行います。
■ 特別永住者の帰化の申請期間は、約6ヶ月から約8ヶ月で結果が出ているケースが多いです。
■ 特別永住者で、在留カードの国籍が朝鮮になっている方でも、住所が現在の韓国にある場合は韓国人の帰化と同じです。
■ 本国(韓国)の出生証明書や家族関係証明書など取得できない場合でも、特別永住者の場合は申請できる可能性が十分あります。
■ 特別永住者は、動機書や面談時に行われる日本語試験が必要ありません。
■ 交通違反等に関しても、特別永住者は内容により緩和されているケースが見受けられます。
■ ご家族一緒でなくても、子供1人でも帰化することができます。(特別永住者以外は理由説明が必要)
■ 特別永住者で重要なポイントは、本国の書類内容と日本の書類内容との整合性があるかどうかです。
STEP1 必要書類を取得・作成します。(法務局で数回打ち合わせを行います)
STEP2 法務局へ申請を行い受理されます。(特別永住者の方は日本語試験がありません)
STEP3 受理から約2ヵ月後に面接が行われます。
STEP4 受理後、特別永住者は約6ヶ月から8ヶ月で許可・不許可の結果が出ます。(許可なら官報に掲載されます)
STEP5 許可になると、帰化後のお手続きが必要です。
例1)会社員・パートが帰化する場合
<準備するもの>
□ 写真(縦5cm×横5cm)2枚
□ パスポートのコピー
□ 運転免許証のコピー
□ 技能及び資格証
<申請書>
□ 帰化許可申請書
□ 親族の概要書
□ 履歴書
□ 生計の概要書
□ 自宅・勤務・事務所付近の略図
<韓国の書類>
□ 基本
□ 家族関係
□ 婚姻関係
□ 入養関係
□ 親養子入養関係
□ 戸(除)籍謄本
□ 本国書類の翻訳文
<日本の書類>
□ 出生届
□ 婚姻届
□ 離婚届
□ 死亡届
□ 戸(除)籍謄本
□ 住民票
□ 外国人登録原票記載事項証明書
□ 在勤及び給与明細書
□ 源泉徴収票
□ 都道府県・市区町村民税納税(非課税)証
□ 運転記録証明書
□ 賃貸借契約書(賃貸の場合)
□ 土地・建物の謄本(所有の場合)
□ その他
※ 特別永住者は動機書が不要です。
※ 上記以外にも必要となることがあります。
※ 地域により若干異なります。
例2)事業主・会社役員が帰化する場合
<準備するもの>
□ 写真(縦5cm×横5cm)2枚
□ パスポートの写し
□ 運転免許証の写し
□ 技能及び資格証
<申請書>
□ 帰化許可申請書
□ 親族の概要書
□ 履歴書
□ 生計の概要書
□ 事業の概要書
□ 自宅・勤務・事務所付近の略図
<韓国の書類>
□ 基本
□ 家族関係
□ 婚姻関係
□ 入養関係
□ 親養子入養関係
□ 戸(除)籍謄本
□ 本国書類の翻訳文
<日本の書類>
□ 出生届
□ 婚姻届
□ 離婚届
□ 死亡届
□ 戸(除)籍謄本
□ 住民票
□ 外国人登録原票記載事項証明書
□ 在勤及び給与明細書
□ 源泉徴収票
□ 都道府県・市区町村民税納税(非課税)証
□ 運転記録証明書
□ 賃貸借契約書(賃貸の場合)
□ 土地・建物の謄本(所有の場合)
□ その他
<個人>
□ 確定申告書(控)の写し
□ 納付書の写し
□ 営業許可書・免許書類の写し
□ 所得税納税証
□ 個人事業税納税証
□ 消費税納税証
<法人>
□ 確定申告書(控)の写し
□ 決算書・貸借対照表
□ 法人税納税証
□ 法人事業税納税証
□ 源泉徴収簿写し及び納付書写し
□ 消費税納税証明書
□ 法人都道府県民税納税証
□ 法人市区町村民税納税証
□ 会社の謄本
※ 特別永住者は動機書が不要です。
※ 上記以外にも必要となることがあります。
※ 地域により若干異なります。
①引き続き5年以上日本に住所がある(国籍法第5条1項1号)
⇒ 特別永住者の方は、1年間の海外渡航日数がよく問題になります。(150日~180日以上の方は注意が必要です)
②20歳以上で本国法によって行為能力がある(国籍法第5条1項2号)
⇒ 20歳未満だから無理と諦めずに、一度ご連絡ください。
③素行が善良である(国籍法第5条1項3号)
⇒ 特別永住者の方は、交通違反や納税状況がよく問題になります。
④ご自身又は配偶者や親族の資産等によって生計を営むことができる(国籍法第5条1項4号)
⇒ 無職やパートの方でも状況により、許可が下りる可能性は十分にあります。
⑤国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべき(国籍法第5条1項5号)
⇒ 重国籍は認められておりません。
⑥日本を破壊するような考え、行為がないこと(国籍法第5条1項6号)
⇒ 暴力団関係者でないこと。
■ 特別永住者の帰化は、本国の書類が揃わない・記載に不備があるなどの場合は、私たち専門家へご相談ください。
■ 特別永住者の日本に提出している出生証明書の記載内容には、ご両親が通称名を使用していたり旧暦で生年月日を記載していることがありますが、本国の書類と氏名・生年月日等の記載内容の整合性を証明する必要があります。
■ 申請用紙は、日本工業規格A列4番で、紙質の丈夫なものを使用します。
■ 提出する申請書は原則2通です。内1通は原本、もう1通は写しでも構いません。
■ 外国語で記載された書面は、翻訳を付けます。翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載します。
■ 字体は、漢字・ひらがな・カタカナで記載します。中国等の簡略体漢字は、日本の正字で記載します。
■ 写真は、カラー・白黒どちらでも結構です。6ヶ月前以内に撮影したものとなります。
■ 申請者が15歳未満の方の写真は、子を中心に父母などの法定代理人と一緒に撮影したものとなります。
■ 法務局へ申請するときは、ご自身が法務局へ出向いて提出します。(15歳未満の人については、法定代理人が提出します)
■ 法務局へ申請するときは、「外国人登録カード・パスポート(持っているもの全て)・運転免許証」を持参してください。
■ 申請内容と異なることが生じたときは、連絡してください。
■ 受理後に出国予定が生じたとき及び再入国したときは、連絡する必要があります。
■ 日本名は、特別永住者の方が今まで使用していた通称名でも、全く異なる名前でも構いません。
■ 真実を記載します。虚偽の記載はもちろんNGです。
■ 帰化許可になると、ご自身が法務局へ行き身分証明書を受け取ります。
■ 市区町村へ14日以内に外国人登録カードの返納します。
■ 市区町村へ1ヶ月以内に帰化届出をする必要があります。
■ 帰化するの方の国籍により異なりますが、国籍喪失のお手続きが必要です。
■ その他、パスポートの取得や運転免許証などの名義変更をすることになります。
■ 偽りの記載をしたり、事実を隠した申請内容になっている。
■ 安定した暮らしができる収入や貯金がない。
■ 納税義務を怠っている。
■ 交通違反や法違反がある。
■ 1年間の海外渡航日数が約180日を超えている。
■ 受理後、法務局へ報告義務があるにも関わらず、それを怠った。
■ 受理後、生活状況などが変わり、帰化の条件を満たさなくなった。
■ 事実を証明するものを十分に揃えることができなかった。
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帰化許可申請者数 | 帰化許可者数 | 不許可者数 | ||||||
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合計 | 韓国・朝鮮 | 中国 | その他 | ||||||
平成17年 | 14,666 | 15,251 | 9,689 | 4,427 | 1,135 | 166 | |||
平成18年 | 15,340 | 14,108 | 8,531 | 4,347 | 1,230 | 255 | |||
平成19年 | 16,107 | 14,680 | 8,546 | 4,740 | 1,394 | 260 | |||
平成20年 | 15,440 | 13,218 | 7,412 | 4,322 | 1,484 | 269 | |||
平成21年 | 14,878 | 14,784 | 7,637 | 5,391 | 1,756 | 202 | |||
平成22年 | 13,391 | 13,072 | 6,668 | 4,816 | 1,588 | 234 |
※法務省のHPから引用
私たちは、北は北海道から南は沖縄まで、日本全国で暮らしている特別永住者の帰化申請を行っております。
お問い合わせは、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮・姫路)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの韓国人・中国人・台湾人・フィリピン人・アメリカ人・ブラジル人を含める各国の方から帰化に関するお問い合わせをいただいています。
地域によって、帰化を行う手順や申請書が若干異なり、本国の国籍離脱手続きが必要となる国もあります。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている知識があると考えています。
特別永住者の帰化のことなら、私たち行政書士にお任せくださいませ。