帰化 お客様満足度No.1 不許可の場合は全額返金 帰化申請の専門行政書士
特別永住者の帰化申請

特別永住者の方お1人で行う帰化はもちろん、ご家族一緒に行う場合もお任せください!
特別永住者の方は、条件や書類が緩和されています。
帰化許可後のお手続きもお任せください!

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韓国人の帰化

韓国人の帰化を完全にサポートします!
平成23年1月より、親養子入養関係証明書と入養関係証明書が追加されました。
帰化許可後には、本国の国籍離脱手続きを行います。

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中国人の帰化

中国人の帰化で提出する国籍証明書や公証書などの翻訳はもちろん、帰化申請後の旅行証の発給サポートも行います。
また、動機書の作成、面接対策、日本語テストも豊富な経験で確かなアドバイスを行います。

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その他の国籍の帰化

世界各国の方の帰化申請を行っております。
日本国籍を取得する方法や必要書類及び条件など帰化申請をサポートします。
帰化なら、私たち行政書士にお任せください!

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帰化│きか|申請|期間│手続き│条件│方法│必要書類│許可・不許可│面接│日本国籍|その他、帰化申請の情報をご案内しております。

【主な営業地域】大阪│東京│名古屋│兵庫│神戸│京都│和歌山│その他全国

帰化の費用も重要なポイントだと考えており、できる限りお客様に満足していただけるよう費用の交渉も前向きに承っております。

私たちが選ばれる理由
私たちが選ばれる理由

帰化は、申請者の国籍・在留資格・家族関係・仕事内容などによって必要書類や条件が異なります。
私たちは帰化の専門行政書士であり、特別永住者はもちろん就労ビザや永住者ビザ及び日本人の配偶者ビザや定住者ビザや家族滞在ビザといった様々な在留資格の人の帰化の実績があります。また、韓国人や中国人、フィリピン人やアメリカ人など世界中の人の実績もあります。このように、帰化に関する知識・ノウハウが大量にあるので申請に至るまでのスピードや申請書作成の精度が高く、また、動機書や面接や日本語テストのアドバイスはもちろん、帰化許可後の戸籍やパスポート及び名義変更や国籍離脱手続きなどアフターフォローまで確実にお客様をサポートできる体制が整っております。更に、帰化申請が不許可の場合は全額返金制度をとっており、料金面でも満足していただける体制を整えております。お客様からご依頼をいただいた後、少しでも早く・確実に許可がおりるように精一杯サポートさせていただきます。人生で1度の大切な帰化申請を、是非私たちにお手伝いさせてください。

帰化について
帰化について

帰化は、日本国籍を取得する手続きであり国籍法に要件等が記載されています。
同法は、日本国憲法第10条の委任により、日本国民たる要件を定めるために制定された法律です。同法は、1950年(昭和25年)5月4日に公布され、同年7月1日に施行されました。その後、2008年(平成20年)12月12日に同法が改正され現在に至っています。同法では、許可する権限は法務大臣にあり、普通帰化、簡易帰化、大帰化の3種類(この区分名はいずれも通称)が認められています。帰化申請者のうち、毎年ほぼ99%の割合で許可されています。つまり不許可になる確率は約1%ということになります。この確率の背景に、帰化申請は膨大な申請書を提出するため、揃える段階で断念する方が多いという点や揃えることができなかったために法務局で受理されないという点が挙げられます。この許可・不許可の数字は、あくまでも必要な書類を揃え、法務局で受理されたということが前提にあります。日本に帰化した方の内、約6割は韓国人・朝鮮人であり、約3割が中国人となっています。帰化申請者は、全国で毎年約15,000人ほどであり、ここ数年大きな増減は見受けられていません。

帰化の関連情報
日本全国対応

私たちは、北は北海道から南は沖縄まで、日本全国で暮らしている外国人の方の帰化申請を行っております。
お問い合わせは、東京、神奈川(横浜)、千葉、埼玉の都心部をはじめ、大阪、京都、兵庫(神戸・三宮)、和歌山、奈良、滋賀、三重の近畿地方、そして、愛知(名古屋)、岐阜、静岡の東海地方、石川、富山、福井、新潟の北陸地方、岡山、広島、山口の山陽地方、徳島、高知、香川、愛媛の四国地方、福岡、長崎、鹿児島の九州地方など全国から毎日たくさんの韓国人・中国人・台湾人・フィリピン人・アメリカ人・ブラジル人を含める各国の方から帰化に関するお問い合わせをいただいています。
地域によって、帰化を行う手順や申請書が若干異なり、本国の国籍離脱手続きが必要となる国もあります。
日本全国で活動している私たちだからこそできるサポート・持っている知識があると考えています。
帰化のことなら、私たち行政書士にお任せくださいませ。